鳥獣保護管理法と捕獲許可の申請方法|害獣を自分で捕まえてよい範囲・罰則・自治体の窓口まで

- いえねずみ3種以外の野生鳥獣は、許可なく捕まえる・殺す・卵を採ることが禁止(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
- 追い出しと封鎖は許可不要。捕獲許可は多くの府県で市町村長が出し、住宅敷地内の小型箱わななら狩猟免許なしでも許可される自治体がある
- アライグマは外来生物法で運搬・放出が禁止。ハトは巣だけなら撤去可だが卵があれば不可
天井裏の足音、ベランダのフン、庭を荒らす動物。「捕まえて追い払えば済む」と思いがちですが、日本では野生の鳥獣を許可なく捕まえること自体が法律違反です。ネズミを除く害獣のほぼすべてが対象で、知らずに捕獲かごを仕掛けただけでも罰則の対象になり得ます。
この記事は、害獣対策の入口で必ずぶつかる「法律の壁」を、環境省と東京都・神奈川県・大阪府・兵庫県・福岡県の一次資料をもとに整理したものです。何が禁止で、誰が許可を出し、狩猟免許がなくても許可が出る条件は何か、申請には何が要るかまで、自治体の案内をそのまま引きながら解説します。獣種ごとの見分け方・被害・費用は各完全ガイドに任せ、ここでは法律と手続きに絞ります。

動物を捕まえるのに許可がいるなんて知らなかったよ…どこまでなら自分でやっていいの?

大丈夫です。追い出しと侵入口の封鎖までは許可なしでできます。線を引くのは「捕まえる・殺す・卵を採る」からです。

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結論:6獣種の「自分で捕まえてよい/ダメ」早見表
先に結論です。住宅で問題になる6獣種のうち、自分で捕獲・駆除してよいのはネズミ(いえねずみ3種)だけ。残りの5種は、忌避剤などで追い出すことと侵入口を塞ぐことまでは許可なしでできますが、捕まえる・殺す・卵を採るには自治体の許可が必要です。
| 獣種 | 法律上の扱い | 許可なしでできること | 許可が要ること | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| ネズミ | 鳥獣保護管理法の対象外(クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミ) | 捕獲・駆除・封鎖・清掃のすべて | なし | アカネズミなどの野ネズミは対象。天井裏の正体がイタチやハクビシンなら許可が要る |
| ハクビシン | 対象。狩猟鳥獣 | 追い出し・封鎖・清掃消毒 | 捕獲(市町村長または知事の許可) | 東京都は外来種として被害の有無を問わず許可対象 |
| イタチ | 対象。狩猟鳥獣は「イタチ(雄)」のみ | 追い出し・封鎖・清掃消臭 | 捕獲(市町村長の許可) | メスは狩猟期間中でも捕獲できない |
| アライグマ | 対象+外来生物法の特定外来生物 | 追い出し・封鎖 | 捕獲(許可または防除実施計画への参加) | 捕まえた個体の運搬・放獣は原則禁止。個人3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
| コウモリ | 対象(狩猟鳥獣ではない) | 追い出し・封鎖(子育て期・冬眠期を避ける) | 捕獲・殺傷 | 実務上は「追い出し+封鎖」一択 |
| ハト(ドバト) | 対象(狩猟鳥獣ではない) | 追い払い・ネット・スパイク・卵のない巣の撤去 | 捕獲、卵やヒナのいる巣の撤去 | 卵があれば巣立ちを待つか許可を取る |

出典:環境省「鳥獣保護法の概要」「狩猟制度の概要」「野生鳥獣の違法捕獲の防止」/環境省 外来生物法「罰則について」/東京都環境局「野生鳥獣の捕獲について」「野生鳥獣との接し方について」
鳥獣保護管理法とは——「捕獲は原則禁止」の仕組み

生きたまま捕まえなければ、「捕獲」にはならないんだよね?

いいえ。捕獲には殺傷も含まれ、鳥類は卵の採取・損傷も禁止です。違反は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

家にいる動物なら、駆除していいんじゃないの?

例外は家ネズミ3種だけです。タヌキ・テン・スズメ・カラスまで、野生の鳥獣は原則すべて法律の保護下にあります。
対象は「鳥類と哺乳類のすべて」。ただし、いえねずみ3種は対象外
正式名称は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」。この法律でいう「鳥獣」は鳥類または哺乳類に属する野生動物で、平成14年の改正でネズミ・モグラ類と海棲哺乳類も含まれることになりました。そのうえで、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣として、いえねずみ類3種(ハツカネズミ・ドブネズミ・クマネズミ)と一部の海棲哺乳類だけが対象から外されています。
つまり「家にいる動物なら駆除していい」のではなく、家ネズミ3種だけが例外で、ハクビシン・イタチ・アライグマ・コウモリ・ハトはもちろん、タヌキ・テン・スズメ・カラスまで、野生の鳥獣は原則すべて法律の保護下にあります。
出典:環境省「鳥獣保護法の概要」
「捕獲」には殺すことも卵を採ることも含まれる。違反は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
環境省は「環境大臣又は都道府県知事の許可を得て行うか、狩猟者登録を受けて行う場合以外は、鳥獣の捕獲は原則として禁止」とし、違反した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられると明記しています。ここでいう捕獲には、生きたまま捕まえることだけでなく殺傷が含まれ、鳥類については卵の採取・損傷も禁止の対象です。大阪府の案内も「野生鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています」としています。
「捕獲かごを仕掛けただけ」「追い払おうとして殺してしまった」「ベランダの巣を卵ごと捨てた」——いずれも、許可がなければこの条文に触れます。逆に、忌避剤・光・音で追い出すこと、出ていった後に隙間を塞ぐことは捕獲にあたらず、許可は要りません。自治体の案内はどこもこの「追い出し+封鎖」を前提にしています。
出典:環境省「野生鳥獣の違法捕獲の防止」/大阪府「野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲」
例外は2つ——「狩猟」と「許可捕獲」
原則禁止の例外は2つしかありません。ひとつは狩猟、もうひとつは許可を受けた捕獲です。住宅の害獣対策で個人が使うのは、ほぼ後者の「有害鳥獣捕獲の許可」になります。
狩猟——免許・登録・期間・対象種の4条件がそろって初めて可能
狩猟は、①狩猟免許(網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟の4種類)を取り、②狩猟をする都道府県に狩猟者登録をして狩猟税を納め、③狩猟期間(本州などは毎年11月15日〜翌年2月15日、北海道は10月1日〜翌年1月31日)に、④狩猟鳥獣として指定された種だけを捕る制度です。狩猟鳥獣は鳥類26種・獣類20種の計46種で、獣類にはタヌキ・キツネ・テン・イタチ(雄)・シベリアイタチ・アナグマ・アライグマ・ハクビシン・イノシシ・ニホンジカなどが含まれます。
裏を返すと、コウモリとドバトは狩猟鳥獣ではないので狩猟期間中でも狩猟としては捕れず、イタチはオスだけが対象でメスは捕れません。また住宅街は「住居が集合している地域」として銃猟が禁止されるなど、狩猟は害獣対策の道具としては現実的ではありません。
| 獣種 | 狩猟鳥獣か | 狩猟で捕れる条件 | 害獣対策としての現実性 |
|---|---|---|---|
| ハクビシン | ○ | 免許・登録・期間内 | 低い(住宅地では制約が多い) |
| アライグマ | ○ | 免許・登録・期間内。ただし外来生物法の運搬・放出規制は残る | 低い。防除実施計画の方が実務的 |
| イタチ | △(雄のみ) | メスは不可 | 低い |
| コウモリ | × | 狩猟対象外 | なし(追い出し+封鎖のみ) |
| ハト(ドバト) | × | 狩猟対象外(キジバトは対象) | なし |
| ネズミ(いえねずみ) | 対象外 | 法律の対象外なので自由に駆除できる | — |
出典:環境省「狩猟制度の概要」
許可捕獲——「被害があり、防除しても防げない」ときに出る有害鳥獣捕獲の許可
個人の害獣対策で使うのはこちらです。東京都の案内では、有害鳥獣捕獲は「被害が、現に生じているか又はそのおそれのある場合」に、被害防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとされています。「追い出しと封鎖をやってもだめだった」が前提で、いきなり捕獲許可が出るわけではありません。
ただし外来種は扱いが違います。東京都はアライグマ・ハクビシンを「外来生物として有害鳥獣捕獲の対象」とし、被害の有無にかかわらず許可の対象にしています。同じ動物でも、都道府県によって要件の運用が異なる点は押さえておいてください。
出典:東京都環境局「野生鳥獣の捕獲について」
捕獲許可は誰が出す?——都道府県と市町村の分担
許可を出すのは、環境省の整理では環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣、かすみ網を使う捕獲)、都道府県知事、そして知事から権限を委譲された市町村長の3者です。住宅の害獣対策で問題になる種は、多くの府県で市町村長に権限が移譲されており、申請先はお住まいの市区町村の窓口になります。東京都だけは都が直接受け付けています。
| 都府県 | 住宅害獣の許可権者 | 申請先 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 都(アライグマ・ハクビシンは外来種として被害の有無を問わず対象) | 23区:環境局自然環境部計画課 03-5388-3505/多摩:多摩環境事務所自然環境課 042-521-2948/島しょ:各支庁産業課(平日9〜17時) | 東京都環境局「野生鳥獣の捕獲について」 |
| 神奈川県 | 市町村長(獣類14種:タヌキ・テン・シベリアイタチ・アライグマ・ハクビシン等/鳥類23種:ドバト・カラス類等) | 市町村の担当課。アライグマは県の防除実施計画により市町村へ届け出て捕獲可 | 神奈川県「有害鳥獣を捕獲するには」 |
| 大阪府 | 市町村長(府の条例で平成19年4月1日から被害防止目的等の許可権限を移譲。大阪市は平成20年4月1日から) | 各市町村の鳥獣行政担当窓口 | 大阪府「野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲」 |
| 兵庫県 | 市町長(アライグマ・ハクビシン・ヌートリア・イノシシ・ニホンジカ・サル等) | 各市町担当窓口(学術研究は県自然鳥獣共生課) | 兵庫県「鳥獣保護管理法第9条における鳥獣の捕獲許可について」 |
| 福岡県 | 市町村(生活被害・農林業被害の捕獲) | お住まいの市町村の鳥獣担当部署。個体数調整は県の農林事務所、希少鳥獣は九州地方環境事務所 | 福岡県「野生鳥獣を捕獲するには」 |
表の窓口は「許可の申請先」です。実際には多くの市区町村が、申請の前に生活環境・環境政策・農政などの担当課で相談を受け付け、追い出しや封鎖の方法、箱わなの貸出や捕獲事業の有無を案内しています。まず電話で「◯◯(動物名)が家に入った。捕獲許可の窓口はどこか」と聞くのが早道です。
出典:環境省「捕獲許可制度の概要」/各都府県の公式サイト(2026年9月時点)
狩猟免許がなくても許可される場合——「住宅の敷地内で小型の箱わな」が鍵

狩猟免許がいらないなら、自分で箱わなを置いてもいいってこと?

そこは誤解しやすい点です。免許が要らなくても許可申請そのものは必要です。「免許不要=勝手に仕掛けてよい」ではありません。

免許がいらないのは、どんなとき?

自宅の敷地内・小型の箱わな・自分が被害者、という条件がそろったときだけです。くくりわなや敷地外での設置は対象外ですよ。
「わなを使うにはわな猟免許が要るのでは」という疑問はもっともで、原則はそのとおりです。ただし各県は、住宅に入り込んだ小型獣を、敷地内で、小型の箱わなや手捕りで捕る場合に限って、免許のない人にも許可を出せる仕組みを持っています。兵庫県は次の3つを明記しています。
- 小型のはこわな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲する場合であって、住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合
- 農林業被害の防止の目的で農林業者が自ら事業地内において捕獲する場合
- 巣の撤去等に伴ってハシブトガラス、ハシボソガラス、ドバト等の雛を捕獲等する場合
福岡県も「手捕りや捕虫網などの自由猟具での捕獲」「住宅敷地内での銃器以外の法定猟具」の使用を、免許を持たない人が許可を受けられる例として挙げています。東京都の必要書類に「狩猟免状の写し(要する場合)」とあるのも、免許が要らない申請があることの裏返しです。
注意したいのは、免許が不要なのは自宅の敷地内・小型の箱わな・自分が被害者という条件がそろったときだけで、くくりわなや大型のわな、敷地外での設置は対象外という点です。また免許が要らなくても、許可申請そのものは必要です。「免許不要=勝手に仕掛けてよい」ではありません。
出典:兵庫県「鳥獣保護管理法第9条における鳥獣の捕獲許可について」/福岡県「野生鳥獣を捕獲するには」/東京都環境局「野生鳥獣の捕獲について」
申請の流れと必要書類——東京都の例

申請って、何から始めればいいの?

流れは相談→申請→許可証・従事者証の交付→捕獲→返納と報告の5段階です。審査の日数は自治体で違うので、余裕を持って相談しましょう。

捕まえたら、それで終わり?

東京都・兵庫県とも、効力を失った日から30日以内に許可証を返納し、捕獲の実績を報告する義務があります。
手続きの流れはどの自治体もほぼ同じで、相談 → 申請 → 許可証・従事者証の交付 → 捕獲 → 返納と報告の5段階です。書類は東京都の案内が最も具体的なので、そのまま引きます。
| 書類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 鳥獣捕獲許可等申請書(第1号様式) | 捕獲する種・数・期間・場所・方法 | 自治体の様式を使う |
| 捕獲事由を証する理由書 | 被害の状況と、追い出し・封鎖など防除対策を行っても防げないこと | 有害鳥獣捕獲の要件を満たすことを示す |
| 捕獲場所を明示した図面 | 住宅の位置・わなの設置場所 | 兵庫県は縮尺5万分の1以上の図面 |
| 捕獲方法を示す図面 | 猟具(箱わな等)の種類・構造 | 兵庫県は「捕獲等の方法を明らかにした資料」 |
| 被害状況写真 | フン・足跡・断熱材の破損など | 特定の場所での捕獲の場合 |
| 被害防除対策の状況写真・図面 | 封鎖やネットなど、すでに行った対策 | 「防除しても防げない」の証拠 |
| 狩猟免状の写し | 免許が要る申請の場合のみ | 住宅敷地内の小型箱わな等は不要な場合がある |
| 有害鳥獣捕獲依頼書 | 被害者以外(業者など)が申請する場合 | 業者に頼むとき、あなたが書く書類 |
許可が出ると許可証(従事者には従事者証)が交付され、期間内に捕獲します。兵庫県では許可期間は原則1年間。終わったら、東京都・兵庫県とも効力を失った日(有効期間満了)から30日以内に許可証を返納し、捕獲の実績を報告する義務があります。捕獲して終わりではなく、報告までがワンセットです。
なお審査に何日かかるかは自治体で異なり、一次資料に明記がないため本記事では断定しません。守口市のように「捕獲器の貸出とあわせて発行日から14日間有効の捕獲許可証を交付する」自治体もあれば、東京都のように都が書類審査を行う自治体もあります。日程に余裕を持って相談してください。

出典:東京都環境局「野生鳥獣の捕獲について」/兵庫県「鳥獣保護管理法第9条における鳥獣の捕獲許可について」/守口市「イタチでお困りの方へ」
獣種別の落とし穴——同じ「対象」でも中身が違う
アライグマ:2つの法律がかかる。捕まえても「運べない・放せない」
アライグマは鳥獣保護管理法に加えて外来生物法の特定外来生物です。飼養・保管・運搬・放出が原則禁止で、許可なく野外に放った場合は個人で3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下)。ペット目的で無許可飼養した場合でも1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。捕獲かごに入ったアライグマを車で山へ運んで放す、という行為は最も重い違反の1つになります。
このため各自治体は「防除実施計画」を作り、講習を受けた住民や業者が計画の範囲内で捕獲・運搬できる仕組みを整えています。神奈川県は県の防除実施計画により市町村へ届け出ることで捕獲でき、福岡県も多くの市町村が計画を作成しています。個人が「有害鳥獣捕獲の許可」を取る道より、自治体の防除事業や、許可を持つ業者に任せる方が現実的です。
出典:環境省 外来生物法「何が禁止されているの?」「罰則について」/神奈川県「有害鳥獣を捕獲するには」/福岡県「福岡県アライグマ防除実施計画について」/東京都環境局「東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画について」
イタチ:メスは狩猟でも捕れない。許可捕獲でも慎重に
環境省の狩猟鳥獣の一覧でイタチは「イタチ(雄)」とオスに限定され、ニホンイタチのメスは狩猟期間中でも捕獲できません。有害鳥獣捕獲の許可でも、自治体は追い出しと封鎖を優先して案内しており、守口市のように捕獲器を貸し出す自治体でも「捕獲後の処理・封鎖・清掃は自分で行う」のが条件です。
出典:環境省「狩猟制度の概要」/守口市「イタチでお困りの方へ」
コウモリ:捕獲・殺傷は禁止。追い出せる時期が決まっている
コウモリは狩猟鳥獣ではなく、捕獲・殺傷・飼育は禁止です。一方で忌避剤や光で追い出し、出た後に1cmの隙間を塞ぐことは許可不要。ただし7〜8月の出産・子育て期は飛べない子が残り、11〜3月の冬眠期は動かず塞げば中で死ぬため、追い出しは4〜6月・9〜10月に行うのが自治体の案内です。
出典:環境省「狩猟制度の概要」/東京都環境局「野生鳥獣との接し方について」/前橋市「コウモリについて」
ハト:巣だけなら許可不要、卵やヒナがあれば不可
東京都環境局は「巣のみを撤去することについては特別な許可は必要ありません」としつつ、「卵を産んでしまっている場合、許可なく撤去することはできません」と明記しています。卵の採取・損傷は法律の禁止行為だからです。卵やヒナがいる巣は巣立ちを待ってから撤去するか、許可手続きに対応できる業者に相談してください。テグス・スパイク・ネットで「止まれなくする」対策は許可不要です。
出典:東京都環境局「野生鳥獣との接し方について」/世田谷区「ハトが巣をつくってしまった」
ハクビシン:東京都では「被害の有無を問わず」許可対象
ハクビシンは狩猟鳥獣で、有害鳥獣捕獲の許可対象でもあります。東京都は外来生物として被害の有無にかかわらず許可の対象とし、区によっては委託業者が捕獲器を設置する事業を持っています。個人が申請から処分まで行うより、区の事業か許可を持つ業者に任せるのが実務上の選択肢です。
出典:東京都環境局「野生鳥獣の捕獲について」/世田谷区「ハクビシン・アライグマ対策」/板橋区「ハクビシン(外来生物)の被害について」
ネズミ:対象外は「いえねずみ3種」だけ
クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミは法律の対象外で、粘着シート・捕獲かご・殺鼠剤を許可なく使えます。ただし対象外はこの3種だけで、アカネズミなどの野ネズミは対象です。また「天井裏のネズミ」の正体がイタチやハクビシンだったケースは珍しくなく、正体を確かめる前に捕獲かごを仕掛けると違反になり得ます。見分け方は屋根裏の物音の正体の記事を参照してください。
出典:環境省「鳥獣保護法の概要」/東京都保健医療局「都民のためのねずみ防除読本」
自治体の支援——箱わなの貸出・区が捕獲する事業
「許可」の話とは別に、自治体が道具や作業を提供する支援があります。内容は自治体ごとに大きく違い、年度で変わることもあるので、ここでは確認済みの例だけを挙げます。
| 自治体 | 支援の内容 | 条件・注意 |
|---|---|---|
| 世田谷区(東京都) | 区が委託した専門業者を派遣し、捕獲器を設置。設置費用は区負担(餌代は自己負担) | 同一の敷地・建物につき年度内1回。設置は原則1週間、希望により最大3週間延長。毎日の見回りが必要 |
| 板橋区(東京都) | アライグマ・ハクビシン被害対策事業として箱わなの設置・処分費を区が負担 | 年度内1回。捕獲後の侵入口封鎖・清掃は対象外 |
| 横浜市(神奈川県) | 住居に侵入したアライグマ・ハクビシンについて市が箱わなを設置。契約業者が回収 | 1年に1度・最長2週間。自己負担なし |
| 守口市(大阪府) | イタチ用の捕獲器の貸出(数に限りあり・事前連絡)と、発行日から14日間有効の捕獲許可証の交付 | 捕獲後の処理・封鎖・清掃は自分で行う |
| 北九州市(福岡県) | 野生鳥獣の捕獲は法律で禁止と案内し、自分で捕獲するには有害鳥獣捕獲許可が必要と説明。追い出し方法を紹介 | 市は直接駆除を行わない |
共通するのは、支援は「許可」と「捕獲」までで、侵入口の封鎖・清掃・消毒・断熱材の交換は含まれないことです。捕まえても封鎖しなければ別の個体が入るので、支援を使う場合も「その後を誰がやるか」を最初に決めておく必要があります。補助金や助成の実態は補助金コラムで整理しています。
出典:世田谷区「ハクビシン・アライグマ対策」/板橋区「ハクビシン(外来生物)の被害について」/横浜市「野生動物による生活被害について」/守口市「イタチでお困りの方へ」/北九州市「イタチ・アライグマ等の野生鳥獣について」
まずは自分でできる害獣対策グッズ
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正体が何であっても、フンや巣の後片付けには同じ道具を使います。獣種ごとの忌避剤・捕獲器・封鎖材などは、下の獣種別の対策グッズにまとめています。
ハクビシン・アライグマ・イタチ・コウモリ・ハトは鳥獣保護管理法の対象で、許可なく捕獲・殺傷できません(家ネズミ3種は対象外)。自分でできるのは、追い出し・侵入防止・清掃までです。
清掃・消毒|消毒スプレー
清掃・消毒|防じんマスク
清掃・消毒|イエダニ・ノミの駆除
獣種別の対策グッズ(使い方とメーカーの注意つき)
- ハクビシン対策グッズ(ハクビシン駆除の完全ガイド)
- アライグマ対策グッズ(アライグマ駆除の完全ガイド)
- イタチ対策グッズ(イタチ駆除の完全ガイド)
- ネズミ対策グッズ(ネズミ駆除の完全ガイド)
- コウモリ対策グッズ(コウモリ駆除の完全ガイド)
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業者に依頼するときに確認する4点

業者さんに任せれば、法律のことは気にしなくていいよね?

業者に頼んでも、法律上の当事者はあなたです。捕獲するのか追い出しと封鎖で済ませるのか、許可は誰が申請するのかを確かめましょう。

「許可は要りません」って一言で済ませる業者さんは?

避けてください。許可証・従事者証を提示できるか、捕獲後の処分と報告まで含まれるかに明確に答えられるかが目安です。
「法律が絡むなら業者に任せたい」という判断は合理的です。ただし業者に頼んでも、法律上の当事者はあなたです。見積もりの前後で次の4点を確認してください。
- 捕獲するのか、追い出しと封鎖で済ませるのか——追い出し+封鎖なら許可は不要。捕獲を伴う場合は許可が必要
- 許可は誰が申請するか——業者が申請する場合、東京都では被害者(あなた)が書く「有害鳥獣捕獲依頼書」が必要。申請の代行が見積もりに含まれているか
- わなを使う従事者は免許・従事者証を持っているか——許可証・従事者証を提示できるか。アライグマは防除実施計画の従事者か
- 捕獲後の処分と報告まで含まれているか——アライグマは運搬・放出に規制がある。返納・捕獲報告を誰が行うか
これらに明確に答えられる業者は、行政手続きを日常的に扱っている業者です。逆に「許可は要りません」と一言で済ませる業者は避けてください。地域ごとの業者の比較は、宮城・福島・岩手・青森・山形・東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・愛知・静岡・岐阜・三重・新潟・大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山・広島・岡山・島根・福岡・熊本の記事にまとめています。
出典:東京都環境局「野生鳥獣の捕獲について」/環境省 外来生物法「何が禁止されているの?」
害獣の捕獲と法律に関する「よくある質問」
- 知らずに捕獲かごを仕掛けてしまいました。どうすればいいですか?
-
すぐに回収し、捕まっていたら自治体に連絡してください。
許可のない捕獲は鳥獣保護管理法の違反にあたります。動物が入っていない段階なら撤去すれば足ります。入っている場合は自分で放したり運んだりせず(アライグマは運搬・放出自体が外来生物法の違反)、市区町村の鳥獣担当課に状況を伝えて指示を受けてください。 - ネズミだと思って仕掛けたら、ハクビシンやイタチがかかりました。
-
その場で自治体に連絡し、指示に従ってください。
いえねずみ3種以外は法律の対象なので、結果として許可のない捕獲になっています。故意でなくても放置は避け、自治体に連絡して処理方法を確認します。天井裏の正体は音・フン・足跡である程度見分けられるので、仕掛ける前に確かめてください。 - 追い出しや隙間を塞ぐのに許可は要りますか?
-
要りません。
忌避剤・光・音による追い出しと、出ていった後の封鎖は「捕獲」にあたらず、自治体の案内もこの方法を前提にしています。ただしコウモリの子育て期・冬眠期のように、閉じ込めて死なせる時期は避ける必要があります。 - 狩猟免許がなくても捕獲許可は取れますか?
-
住宅の敷地内で小型の箱わなや手捕りを使う場合は、取れる自治体があります。
兵庫県は「住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において」小型のはこわな・つき網・手捕りで捕る場合を免許不要の許可として明記し、福岡県も住宅敷地内での銃器以外の法定猟具を挙げています。免許が要らなくても許可申請は必要です。 - 許可が出るまでどのくらいかかりますか?
-
自治体によって異なり、一次資料に明記がないため断定できません。
守口市は捕獲器の貸出とあわせて発行日から14日間有効の許可証を交付しています。東京都は書類審査を行うため、必要書類(申請書・理由書・図面・写真など)をそろえてから相談すると早くなります。 - 捕まえた動物はどうすればいいですか?
-
許可の条件に従って処分し、30日以内に返納・報告します。
許可証には処分方法や報告の条件が付きます。アライグマは運搬・放出が禁止されているため、自治体の防除事業や業者に引き渡す形が一般的です。東京都・兵庫県とも、許可の効力を失った日から30日以内に許可証を返納し、捕獲の実績を報告する必要があります。 - 賃貸住宅ですが、自分で申請できますか?
-
被害を受けている人が申請できますが、わなの設置は建物の管理者と相談してください。
許可は被害者本人または依頼を受けた業者が申請します。ただし共用部への設置や建物の改修(封鎖工事)は所有者・管理会社の了解が必要です。まず管理会社に連絡し、対応の主体を決めるのが先です。 - タヌキやテンが入り込んだ場合も同じですか?
-
同じです。いえねずみ3種以外の野生鳥獣は原則すべて対象です。
タヌキ・テンも鳥獣保護管理法の対象で、神奈川県では市町村長許可の獣類14種に含まれています。追い出しと封鎖は許可不要、捕獲は許可が必要という線引きは変わりません。
【まとめ】害獣と法律で押さえる5つのポイント
- いえねずみ3種以外の野生鳥獣は、許可なく捕まえる・殺す・卵を採ることが禁止。違反は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 追い出しと封鎖は許可不要。害獣対策の基本はここまでで、捕獲は「防除しても防げない」ときの手段
- 許可の申請先は多くの府県で市町村長。東京都は都が受け付け、アライグマ・ハクビシンは被害の有無を問わず対象
- 住宅の敷地内で小型の箱わなを使う捕獲は、狩猟免許がなくても許可が出る自治体がある。ただし申請は必要
- アライグマは外来生物法で運搬・放出が禁止。捕まえても運べないので、自治体の防除事業か許可を持つ業者へ
法律の線引きが分かれば、次は「相手が何か」と「どこから入っているか」です。獣種ごとの見分け方・被害の進み方・費用の内訳は完全ガイドに、地域の業者比較は都府県別の記事にまとめています。
| 獣種 | 完全ガイド | 地域別の業者比較 |
|---|---|---|
| ハクビシン | ハクビシン駆除の完全ガイド | 宮城/福島/岩手/青森/山形/東京/神奈川/埼玉/千葉/茨城/栃木/群馬/愛知/静岡/岐阜/三重/新潟/大阪/兵庫/京都/奈良/滋賀/和歌山/広島/岡山/島根/福岡/熊本 |
| ネズミ | ネズミ駆除の完全ガイド | 宮城/福島/岩手/青森/山形/東京/神奈川/埼玉/千葉/茨城/栃木/群馬/愛知/静岡/岐阜/三重/新潟/大阪/兵庫/京都/奈良/滋賀/和歌山/広島/岡山/島根/福岡/熊本 |
| イタチ | イタチ駆除の完全ガイド | 宮城/福島/岩手/東京/神奈川/埼玉/千葉/茨城/栃木/群馬/愛知/静岡/岐阜/三重/新潟/大阪/兵庫/京都/奈良/滋賀/和歌山/広島/岡山/島根/福岡/熊本 |
| アライグマ | アライグマ駆除の完全ガイド | 宮城/福島/山形/東京/神奈川/埼玉/千葉/茨城/栃木/群馬/愛知/静岡/岐阜/三重/新潟/大阪/兵庫/京都/奈良/滋賀/和歌山/広島/岡山/島根/福岡/熊本 |
| コウモリ | コウモリ駆除の完全ガイド | 宮城/福島/岩手/青森/山形/東京/神奈川/埼玉/千葉/茨城/栃木/群馬/愛知/静岡/岐阜/三重/新潟/大阪/兵庫/京都/奈良/滋賀/和歌山/広島/岡山/島根/福岡/熊本 |
| ハト | ハト駆除の完全ガイド | 宮城/福島/岩手/山形/東京/神奈川/埼玉/千葉/茨城/栃木/群馬/愛知/静岡/岐阜/三重/新潟/大阪/兵庫/京都/奈良/滋賀/和歌山/広島/岡山/島根/福岡/熊本 |
出典:本記事の法令・制度の記述は、環境省および各都府県・市区の公式サイト(2026年9月時点)に基づきます。制度は年度で変わることがあるため、申請前に必ずお住まいの自治体の最新の案内を確認してください。
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