害獣駆除に補助金は使える?自治体制度の実態|捕獲器の貸出・工事費助成・雑損控除まで

- 住宅の害獣駆除に使える補助金はほぼない。支援は「捕獲器の貸出」「一部の工事費助成」「許可者向け報奨金」「雑損控除」の4種
- 最も多い捕獲器の貸出は「捕獲まで」。餌代・見回り・侵入口の封鎖・清掃消毒は自己負担
- お金が出る制度は事前申請が必須(足立区は契約前、神戸市・加東市は交付決定後に着手)。年度予算で終わる
天井裏のハクビシンやアライグマを業者に頼むと、数万円から数十万円。「役所から補助金は出ないのか」と調べる方は多いはずです。
結論から言うと、住宅の害獣駆除に使える「補助金」は、ほとんどの自治体にありません。ただし「まったく支援がない」わけでもありません。捕獲器を無料で貸す・設置する自治体は多く、ごく一部には工事費や駆除費を補助する制度があり、税金の雑損控除で戻る可能性もあります。
この記事は、東京都の区・千葉・群馬・大阪・兵庫・福岡の市の制度と、農林水産省・国税庁の資料をもとに、実在する支援を自治体名・金額・条件つきで整理したものです。「自治体によっては補助金があります」で終わらせず、何が使えて何が自己負担なのか、どう調べてどう申請するのかまで書きます。捕獲の許可については法律コラム、獣種ごとの対策は各完全ガイドに任せ、ここではお金の話に絞ります。

業者さんに頼むと費用が心配…役所の補助金って使えないのかな?

大丈夫です。確かめるのは、お住まいの自治体に制度があるか、そして申請のタイミングです。先に契約すると使えない制度もありますよ。

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結論:住宅の害獣駆除に「補助金」はほぼない——使える支援は4種類
先に全体像です。住宅の害獣被害で使える公的な支援は、次の4種類に整理できます。最も多いのは「捕獲器の貸出・設置」で、お金が出る制度は少数、というのが実態です。
| 支援の種類 | 内容 | 実施している自治体の例 | 自己負担になるもの |
|---|---|---|---|
| ①捕獲器(箱わな)の貸出・設置 | 自治体が箱わなを無料で貸す、または委託業者が設置・回収する | 世田谷区・板橋区・横浜市・船橋市・千葉市・高崎市・久留米市・守口市・神戸市 など多数 | 餌代、見回り、侵入口の封鎖・清掃・消毒 |
| ②工事費・駆除費の補助 | 侵入口の閉塞工事や駆除費用の一部〜全額を補助 | 足立区(閉塞工事 最大10万円)・熊谷市(防除費の1/2・上限5万円)・神戸市(歴史ある建築物・最大10万円)・加東市(檻購入費50%)などごく一部 | 上限を超える分、対象外の工事 |
| ③捕獲報奨金・交付金 | 捕獲したアライグマ等1頭ごとに報奨金 | 加東市(1頭3,000円)・貝塚市(1頭最大2,500円)など | 捕獲許可や免許・講習が前提。一般家庭向けではない |
| ④税金の雑損控除 | 生物による異常な災害の損失を所得から控除 | 国の制度(確定申告) | 予防目的の費用は対象外。対象かどうかは税務署に確認 |

つまり、「業者に頼んだ費用の何割かを役所が出してくれる」制度は例外的で、多くの人が使えるのは「捕獲器を借りる」ことと「税金の控除」です。以下、なぜそうなっているのかと、それぞれの中身を見ていきます。
なぜ補助金が少ないのか——制度は「農林業向け」に作られている
国の鳥獣被害対策は「協議会」が主体で、個人は申請できない
国の害獣対策の柱は農林水産省の「鳥獣被害防止総合対策交付金」です。捕獲、侵入防止柵の設置、生息環境の管理を支援する制度ですが、事業の実施主体は地方公共団体・農協・森林組合・狩猟者団体・集落の代表者などで構成する「協議会等」で、侵入防止柵などの整備は受益戸数3戸以上が要件です。個人の住宅が直接申請する仕組みではありません。
出典:農林水産省「鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領」
住宅の被害は「自己管理」が原則
自治体の案内を読むと、住宅の害獣被害については「自分の管理地は自分で防除する」「市は駆除を行わない」という書き方が共通しています。行政が担うのは捕獲の許可を出すこと、捕獲器を貸すこと、業者を紹介することまでで、駆除作業や工事の費用は所有者の負担、という整理です。獣種ガイドで各自治体の案内を引いているとおり、東京都・北九州市・朝倉市などがこの立場を明記しています。
同じ「駆除」でも、スズメバチには補助金がある
対比として分かりやすいのがスズメバチです。多くの市区町村に「スズメバチの巣の駆除費補助」があり、たとえば埼玉県熊谷市は業者に委託した駆除費の実費を上限1万円まで補助しています(市税を滞納していないこと、駆除後60日以内の申請、前後の写真が条件)。刺傷事故の危険が大きく、巣の駆除で問題が完結するため制度化しやすいのに対し、害獣は「捕獲に許可が要る」「封鎖・清掃まで必要」「特定外来生物は放せない」と手続きが複雑で、自治体が担うのは捕獲まで、という線引きになりやすいのです。
出典:熊谷市「スズメバチの巣駆除費補助金について」
支援①:捕獲器(箱わな)の貸出・設置——最も多い支援

捕獲器を貸してもらえたら、それで全部解決だよね?

貸出制度は捕獲までです。餌代・見回り・侵入口の封鎖・清掃消毒は自己負担で、封鎖しなければ別の個体が入ります。

どんな動物でも借りられるの?

対象はほぼアライグマとハクビシンです。高崎市や久留米市のように、許可・免許・講習受講を条件にしている自治体もあります。
住宅の害獣対策で最も多い自治体の支援が、箱わなを無料で貸す、または委託業者が設置・回収する制度です。対象はほぼアライグマとハクビシン(一部でタヌキ・イタチ)。捕獲した個体の回収まで自治体が担う一方、餌代・見回り・侵入口の封鎖・清掃消毒は自己負担という点が共通しています。
| 自治体 | 内容 | 期間・回数 | 費用 | 条件・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 世田谷区 | 区が委託した専門業者を派遣し、棲みつかれた場所や侵入経路に捕獲器を設置 | 年度内1回。原則1週間、希望により最大3週間延長 | 設置費用は区負担。餌代は自己負担 | 毎日の見回りなどの同意が必要 |
| 板橋区 | アライグマ・ハクビシン被害対策事業として箱わなの設置・処分費用を区が負担 | 年度内1回 | 区負担 | 捕獲後の侵入口封鎖・清掃は対象外 |
| 横浜市 | 住居に侵入したアライグマ・ハクビシンに市が箱わなを設置 | 年1回・最長2週間 | 自己負担なし | 住居侵入が対象 |
| 足立区 | 区のハクビシン・アライグマ捕獲事業。屋内侵入口が確認されると閉塞工事の助成金につながる(支援②) | — | — | 詳細は区の案内 |
| 船橋市 | アライグマ・ハクビシン限定で捕獲用ワナを貸出。委託業者が設置・撤去・捕獲個体の回収 | 最大8週間 | 無料 | 庭(敷地内)のみ。餌の準備と管理は申請者。申請時にフン・足跡・被害状況などの写真が必須。対象外の動物はその場で放す |
| 千葉市 | 家屋への侵入・敷地の被害に箱ワナを貸出。利用者が設置して1日1回以上見回り | 原則設置日から1か月 | 記載なし | 捕獲したら市に連絡し委託事業者が回収。触らない・移動しない・又貸ししない |
| 高崎市 | まちなか有害鳥獣捕獲用箱わな貸出(アライグマ・ハクビシン・タヌキ) | 貸出日(捕獲許可)から約1か月 | 用具は無料。餌と糞尿の清掃・消毒は自己負担 | 捕獲許可を受けた人が対象。誤捕獲は解放 |
| 久留米市 | アライグマの捕獲わなを無料貸出。捕獲したアライグマは市が回収 | 原則1か月・1基 | 無料 | わな猟免許所持者または当該年度の講習会受講者。アライグマ以外は申請者が放獣 |
| 守口市 | イタチの捕獲器を貸出(数に限りあり) | 捕獲許可証は発行日から14日間 | 記載なし | 事前連絡。捕獲後の処理・封鎖・清掃は自分で |
| 神戸市 | 自己敷地での捕獲希望者に捕獲檻を無償貸出。鳥獣相談ダイヤルあり | — | 無償 | 捕獲許可が前提 |
出典:世田谷区「ハクビシン・アライグマ対策」/板橋区「ハクビシン(外来生物)の被害について」/横浜市/足立区「ハクビシン・アライグマ対策事業」/船橋市「アライグマ・ハクビシンの捕獲用ワナの貸し出しについて」/千葉市「ハクビシン・アライグマ用の箱ワナの貸出制度」/高崎市「まちなか有害鳥獣捕獲用箱わな貸出し事業」/久留米市「捕獲わなを無料で貸出します」/守口市「イタチでお困りの方へ」/神戸市「有害鳥獣被害対策」(いずれも2026年9月時点)
貸出制度の共通点——「捕獲まで」で、再発防止は含まれない
- 対象はアライグマ・ハクビシンが中心:ネズミ・コウモリ・ハトは対象外。イタチは守口市のように対象の市もある
- 捕獲には許可が要る:高崎市や久留米市は許可・免許・講習受講を条件にしている。自治体が設置する方式(世田谷区・横浜市・船橋市)は許可の手続きを自治体側が担う
- 餌代・見回りは自己負担:毎日の見回りに同意が必要な自治体が多い
- 封鎖・清掃・消毒は含まれない:捕獲しても侵入口が開いていれば別の個体が入る。ここは自分で行うか業者に依頼する
- 年度内1回・期間限定:世田谷区・板橋区・横浜市は年1回。貸出期間は1か月前後が多く、船橋市の8週間は長いほう
- 特定外来生物は放せない:アライグマは捕獲後の運搬・放獣が禁止のため、回収は自治体か委託業者が行う(法律コラム)
支援②:工事費・駆除費の補助——まれだが実在する
お金が出る制度は少数ですが、確認できたものを挙げます。共通するのは対象者・業者・申請のタイミングに条件があり、年度の予算で終わるという点です。
| 自治体 | 制度 | 補助額 | 対象・条件 | 申請の型 |
|---|---|---|---|---|
| 足立区 | 屋内侵入口閉塞工事費用助成金 | 最大10万円(助成率10分の10・消費税相当額を除く) | 申請から6か月以内に区の捕獲事業を利用し、屋内への侵入口が確認された人。年度内1回。工事は日本ペストコントロール協会の会員事業者に限る | 工事契約前に申請。見積書・工事前の写真が必要 |
| 熊谷市 | アライグマ・ハクビシン防除補助金(令和8年度) | 補助率2分の1・上限5万円(千円未満切捨て) | 被害を受けた市内家屋の居住者、または市内空き家の所有者・管理者。同一年度内1回・市税滞納なし。埼玉県ペストコントロール協会会員による現地調査・追い出し・捕獲処分・天井裏の清掃消毒・侵入口封鎖が対象 | 施工後に申請(受付順・予算の範囲内)。年度内に施工完了が条件 |
| 神戸市 | 歴史ある建築物等への獣害対策支援補助金 | 最大10万円(駆除のみは5万円)。実費が下回る場合は実費 | おおむね築50年以上・かやぶき屋根・文化財等のいずれかに該当する市内の建築物。アライグマ・ハクビシン被害。被害調査・追い出し・捕獲・侵入口の閉鎖補修・糞尿除去消毒が対象 | 交付決定後に着手。業者の見積→申請→審査・交付決定→対策→実績報告→支払い。令和8年度の受付は終了 |
| 加東市 | アライグマ等捕獲檻購入費補助金 | 購入費の50%(補助基準額1基2万円・千円未満切捨て)。1世帯5基まで | 侵入口落下扉方式の小型動物用捕獲檻(間口幅40cm×高さ38cm) | 事前申請方式。交付決定後に購入 |
出典:足立区「屋内侵入口閉塞工事費用助成金」/神戸市「歴史ある建築物等への獣害対策支援補助金」/加東市「アライグマ等緊急捕獲対策協力報奨金・アライグマ等捕獲檻購入費補助金」/熊谷市「アライグマ・ハクビシン防除補助金のご案内」(2026年9月時点)
熊谷市は「一般の住宅」を対象にした数少ない補助金
熊谷市の防除補助金は、被害を受けた市内の家屋に住む人(空き家は所有者・管理者)を対象に、調査・追い出し・捕獲処分・天井裏の清掃消毒・侵入口封鎖まで一式を補助対象にしています。補助率2分の1・上限5万円で、施工後に申請する事後型という点が足立区・神戸市と違います。ただし業者は埼玉県ペストコントロール協会の会員に限られ、受付順で予算の範囲内という条件があります。住宅向けの補助金としては、確認できた中で最も対象の広い制度です。
足立区の「捕獲事業→閉塞工事の助成」は、封鎖に全額助成が付く珍しい型
足立区の制度が注目されるのは、区の捕獲事業で屋内の侵入口を確認したうえで、その閉塞工事に最大10万円を全額助成するという2段構えになっているからです。獣種ガイドで繰り返し書いたとおり、害獣対策は「捕獲」より「侵入口の封鎖」が再発防止の核心で、そこに助成が付く制度は珍しい存在です。
ただし条件は厳密で、捕獲事業の利用が前提、年度内1回、協会会員の業者、そして工事契約前の申請が必要です。先に業者と契約してしまうと対象外になります。
神戸市は「建物の条件」で対象を絞っている
神戸市の補助金は、築50年以上・かやぶき屋根・文化財といった侵入リスクの高い歴史ある建築物に限って、調査から追い出し・捕獲・封鎖・清掃消毒までを対象にしています。一般の住宅は対象外ですが、「対策の一式を補助対象にしている」点は他にない設計です。こちらも交付決定後の着手が条件で、年度の受付枠があります。
支援③:捕獲報奨金——許可を受けた捕獲者向けで、一般家庭向けではない
「アライグマを捕まえると報奨金がもらえる」という話を聞いたことがあるかもしれません。制度自体は実在しますが、対象は捕獲許可を受けた人や登録した檻での捕獲に限られ、一般家庭が駆除費用の足しにできるものではありません。
| 自治体 | 金額 | 対象動物 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 加東市(兵庫県) | 1頭あたり3,000円(成獣・幼獣を問わない) | アライグマ・ヌートリア・ハクビシン | 市から貸出を受けた檻、または市に登録した檻での捕獲。檻の中で死亡した個体は対象外。令和6年4月〜令和9年3月 |
| 貝塚市(大阪府) | 1頭につき最大2,500円(国1,000円以内+市1,500円) | アライグマのみ(タヌキ・アナグマ等は対象外) | 有害鳥獣捕獲許可を受けている人。許可証と表示板を受け取り、檻に掲示。捕獲時に市へ連絡し職員が確認 |
出典:加東市「アライグマ等緊急捕獲対策協力報奨金」/貝塚市「アライグマ捕獲交付金制度について」(2026年9月時点)
報奨金は地域の防除に協力する捕獲者を増やすための制度で、金額も1頭数千円です。住宅の被害で困っている人が目指すものではなく、「捕獲器を借りて許可を取れば、副次的にもらえることがある」程度に考えてください。許可なく捕まえれば法律違反になる点は変わりません。
支援④:税金の「雑損控除」——害獣の被害は対象になり得る

税金が戻ることもあるって、本当?

国税庁の事例では、シロアリの被害の修繕費と駆除費が対象です。害獣も同じ考え方で対象になり得ますが、個別の判断は税務署に確認してください。

何を準備しておけばいいの?

領収書を「修繕」「駆除」「封鎖(予防)」に分けて残すことです。見積もりの段階で内訳を出してもらい、被害写真と一緒に保管しましょう。
補助金ではありませんが、見落とされがちなのが所得税の雑損控除です。国税庁は、雑損控除の対象となる損失の原因として「震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害」「火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害」に加え、「害虫などの生物による異常な災害」を挙げています。
国税庁の事例:シロアリの駆除費用は対象、予防費用は対象外
国税庁の質疑応答事例では、シロアリによる被害は所得税法施行令第9条の「害虫その他の生物による異常な災害」に該当し、被害に係る修繕費用と駆除費用は雑損控除の対象とされています。一方で、被害を事前に防止するための費用や、駆除とともに行う予防のための費用は対象外です。
ハクビシンやアライグマも「生物」ですから、天井板の張り替えや断熱材の交換など被害の修繕と駆除の費用は同じ考え方で対象になり得ます。ただし国税庁が公表している事例はシロアリであり、害獣の個別の判断は税務署に確認してください。侵入口の封鎖工事は「予防」と見なされる可能性があります。
出典:国税庁 質疑応答事例「シロアリの駆除費用」
控除額の計算と手続き
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象資産 | 納税者本人、または総所得金額等が48万円以下の配偶者・親族が所有する生活用資産。事業用資産や別荘・30万円超の貴金属などは対象外 |
| 控除額 | 次のいずれか多いほう。(1)(損害金額+災害等関連支出−保険金等)−総所得金額等×10%/(2)(災害関連支出−保険金等)−5万円 |
| 災害関連支出 | 災害により滅失した住宅・家財などの取壊し・除去のための支出など |
| 手続き | 確定申告で雑損控除の事項を記載し、やむを得ない支出の領収書を添付または提示 |
出典:国税庁 タックスアンサー No.1110「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」
実務上のポイントは領収書を「修繕」「駆除」「封鎖(予防)」に分けて残すことです。業者の見積もりが「一式」だと切り分けができません。見積もりの段階で内訳を出してもらい、被害写真とあわせて保管してください。
自分の自治体で調べる手順

うちの市に制度があるか、どうやって調べるの?

「市区町村名+アライグマ+箱わな」などで公式サイトを探します。窓口は環境課か農政課、ネズミは保健所。見つからなければ代表番号で聞きましょう。

電話では何を聞けばいいかな?

制度の有無に加えて、今年度の受付が終わっていないか、事前申請かどうかを確かめてください。
制度は市区町村ごとに違い、年度で変わります。次の順に調べると15分で結論が出ます。
- 検索する:「(市区町村名) アライグマ 箱わな」「(市区町村名) ハクビシン 捕獲器 貸出」「(市区町村名) 有害鳥獣 補助金」で公式サイト(lg.jp など)を探す
- 窓口を特定する:害獣は環境課・環境政策課(生活被害)か農政課・農林課(農業被害)、ネズミは保健所。ページが見つからなければ代表番号から「アライグマの相談窓口」と聞く
- 聞くことを決めてから電話する:下の5つ
- 年度と予算を確認する:「今年度の受付は終了」が珍しくない(神戸市の補助金は令和8年度受付終了)
- 事前申請かどうかを確認する:足立区・神戸市・加東市は交付決定前に契約・着手すると対象外
- 捕獲器の貸出や設置の制度はあるか。対象の動物と期間、費用(餌代・処分費)
- 捕獲の許可は誰が取るのか。自分で申請するなら必要書類と期間
- 侵入口の封鎖工事や駆除費用への補助・助成はあるか。あれば上限・条件・申請のタイミング(契約前か後か)
- 業者の紹介はあるか(東京都ペストコントロール協会など)。補助の対象になる業者に条件はあるか
- 捕獲した動物の回収は誰が行うか。アライグマは自分で運べない

補助金・貸出制度の落とし穴6つ

補助金が出るなら、先に業者さんを呼んでおいたほうが早いよね?

そこが落とし穴です。足立区は工事契約前、神戸市・加東市は交付決定後の着手が条件で、先に契約すると対象外になります。

業者さんなら誰でもいいの?

制度によっては、対象が協会の会員事業者に限られます。見積もりを取る前に、対象業者か確認しましょう。
- 先に契約・着工すると対象外になる制度がある:足立区は工事契約前、神戸市・加東市は交付決定後の着手が条件(熊谷市は施工後申請)。「補助金が出るなら」と先に業者を呼ぶ前に、申請のタイミングを確認する
- 年度予算が尽きると終了:受付枠のある制度は年度途中で終わる。春に確認しておく
- 業者が限定される:足立区は日本ペストコントロール協会、熊谷市は埼玉県ペストコントロール協会の会員事業者に限定。見積もりを取る前に対象業者か確認
- 捕獲事業の利用が前提:足立区の助成は区の捕獲事業で侵入口が確認された人だけ。順番を飛ばせない
- 対象動物が限られる:ほぼアライグマ・ハクビシン。ネズミ・コウモリ・ハトの駆除に使える制度は確認できなかった
- 封鎖・清掃・消毒は自己負担:貸出制度は捕獲まで。再発防止は自分で行うか業者に依頼する
まずは自分でできる害獣対策グッズ
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正体が何であっても、フンや巣の後片付けには同じ道具を使います。獣種ごとの忌避剤・捕獲器・封鎖材などは、下の獣種別の対策グッズにまとめています。
ハクビシン・アライグマ・イタチ・コウモリ・ハトは鳥獣保護管理法の対象で、許可なく捕獲・殺傷できません(家ネズミ3種は対象外)。自分でできるのは、追い出し・侵入防止・清掃までです。
清掃・消毒|消毒スプレー
清掃・消毒|防じんマスク
清掃・消毒|イエダニ・ノミの駆除
獣種別の対策グッズ(使い方とメーカーの注意つき)
- ハクビシン対策グッズ(ハクビシン駆除の完全ガイド)
- アライグマ対策グッズ(アライグマ駆除の完全ガイド)
- イタチ対策グッズ(イタチ駆除の完全ガイド)
- ネズミ対策グッズ(ネズミ駆除の完全ガイド)
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業者に頼むときの補助金の使い方
制度がある自治体で業者に依頼するなら、順番は窓口で制度を確認 → 対象業者に見積もりを依頼 → 申請 → 交付決定 → 施工 → 実績報告です。業者に最初の電話をする段階で「〇〇区の助成金を使いたい」と伝え、次の3点を確認してください。
- 制度の対象業者か:協会会員などの条件を満たすか。申請書類(見積書・写真・実績報告)の作成に対応した経験があるか
- 見積もりの内訳:「調査」「追い出し・捕獲」「封鎖工事」「清掃・消毒」を分けて記載してもらう。補助の対象部分と雑損控除の切り分けに必要
- 着工のタイミング:交付決定を待ってから施工できるか。緊急性が高い場合は、貸出制度で捕獲だけ先に進める選択肢もある
当サイトの地域記事では、都道府県ごとに現地調査が無料の業者を「料金・保証・対応エリア・支払い方法」の同じ項目で比較し、各記事の末尾に自治体の相談窓口をまとめています。制度の有無と業者選びをあわせて確認してください。
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害獣駆除の補助金に関する「よくある質問」
- ネズミ駆除に補助金はありますか?
-
確認できた自治体では、ネズミを対象にした補助や貸出制度はありませんでした。
自治体の支援はアライグマ・ハクビシンが中心です。ネズミは鳥獣保護管理法の対象外で自分で駆除できるため、保健所が防除方法の相談や指導を行う形が一般的です。まず保健所に相談してください。 - 賃貸住宅でも補助金や貸出制度を使えますか?
-
制度によりますが、先に大家・管理会社に相談するのが前提です。
建物の維持管理に関わるため、費用負担も申請の主体も契約内容で変わります。捕獲器の貸出は居住者が申請できる自治体が多い一方、工事費の助成は所有者側の手続きになることがあります。無断で業者を手配するとトラブルになるため必ず事前に相談を。 - マンションのベランダのハト対策に補助金は?
-
確認できた範囲では、ハトを対象にした補助制度はありませんでした。
ベランダは共用部分として扱われることが多く、ネットの設置は管理組合の判断になります。費用負担も含めて管理会社・管理組合に相談してください。 - 火災保険で駆除費用は出ますか?
-
契約内容によるため、保険会社に確認してください。
害獣による損害が補償の対象になるかは約款で決まります。断定はできないので、被害写真と見積もりを用意して保険会社に問い合わせるのが確実です。 - 先に業者に駆除してもらいました。あとから補助金を申請できますか?
-
事前申請型の制度では対象外になります。
足立区は工事契約前の申請、神戸市・加東市は交付決定後の着手が条件です。一方で熊谷市のように施工後に申請する制度もあるため、自治体に確認してください。雑損控除は確定申告で事後に手続きできます。 - 捕獲器を借りて捕まえたら、自分で処分するのですか?
-
多くの自治体は市や委託業者が回収します。自分で運ばないでください。
船橋市・千葉市・高崎市・久留米市は捕獲後に自治体へ連絡し、回収してもらう仕組みです。アライグマは特定外来生物のため、生きたまま運ぶことも放すことも法律で禁止されています。 - 報奨金は誰でももらえますか?
-
捕獲許可を受けた人や登録した檻での捕獲に限られます。
加東市は貸出檻・登録檻での捕獲、貝塚市は有害鳥獣捕獲許可を受けた人が対象です。許可なく捕まえれば違反になるので、報奨金目的で捕獲器を仕掛けることはできません。 - 東京23区にはどんな制度がありますか?
-
区によって「捕獲器の設置」「閉塞工事の助成」など内容が違います。
世田谷区と板橋区は区が捕獲器を設置する事業、足立区は捕獲事業に加えて閉塞工事の助成金があります。区ごとに年度や条件が変わるため、お住まいの区の環境担当課に確認してください。
【まとめ】害獣駆除とお金で押さえる4つのポイント
①住宅の害獣駆除に使える補助金はほとんどない。使える支援は、捕獲器の貸出・設置、ごく一部の工事費・駆除費の補助、許可者向けの報奨金、税金の雑損控除の4種類。
②最も多い「捕獲器の貸出」は捕獲まで。餌代・見回り・封鎖・清掃・消毒は自己負担で、再発防止は自分で行うか業者に頼む。
③お金が出る制度は申請のタイミングと業者の条件を先に確認する。足立区・神戸市・加東市は契約前・交付決定後、熊谷市は施工後の申請。いずれも年度予算で終わる。
④雑損控除は見落とさない。生物による被害の修繕・駆除費用は対象になり得る。領収書を修繕・駆除・予防に分けて残し、税務署に確認する。
※ 本記事の制度の情報は 2026年10月 時点の各自治体・省庁の公表内容にもとづきます。制度は年度で変わるため、申請前に必ずお住まいの自治体にご確認ください。
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※この記事で紹介している商品の写真・価格・購入リンクは、2026年10月23日に確認しています(毎週自動で確認。楽天市場の価格は毎日更新)。